落雷による罹災証明について

 町では、自然災害の罹災証明書は税務課で発行していますが、落雷による罹災証明書の発行は行っておりません。

 罹災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として、市町村が被災状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるのにあたって必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。

 落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観から判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、町では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することは困難です。このため、町では落雷による罹災証明書の発行を行っておりませんので、ご了承願います。

 落雷により保険を請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っておりますので、必要な場合は銚子地方気象台までご相談ください。ただし、申請にあたっては費用がかかります。

 また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を長生郡市広域市町村圏組合消防本部で発行しています。