「前金払制度の改正」及び「中間前金払制度の導入」について
一宮町が発注する公共工事について、受注者の資金調達の円滑化を図り、もって公共工事等の円滑な施工を確保するため、令和2年4月1日から前金払制度の改正及び中間前金払制度の導入を行います。
前金払制度の改正について
◆支払限度額の撤廃
従来、5,000万円としていた前金払の支払限度額を撤廃します。
◆公共工事に伴う設計又は調査、測量業務に係る前払金制度の導入
従来、工事案件に限り導入していた前金払制度を、公共工事に伴う設計又は調査、測量業務にも拡大します。
契約金額が500万円を超える業務委託で、請負代金額の3割を超えない範囲。
中間前金払制度の導入について
◆制度概要
当初の前払金に加え、一定の要件を満たしている場合に、請負代金額の2割以内の額を支払う制度です。
◆対象工事
請負代金額が500万円以上の公共工事
※中間前金払の請求前に部分払を行ったものは対象外です。
※公共工事の設計又は調査、測量業務委託は、中間前金払制度の対象外です。
◆請求要件
1・工期の2分の1を経過していること。
2・工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行わ
れていること。
3・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1
以上の額に相当するもの。
◆請求手続
1・受注者は、「中間前金払認定申請書」(第1号様式)及び「工事履行報
告書」(第2号様式)と進捗状況が分かる工程表、全景写真等を添付し
工事担当課へ提出してください。
2・工事担当課は、提出された書類を審査し、要件を満たしている場合は
受注者に「中間前金払認定通知書」(第3号様式)を交付します。
3・受注者は、認定通知書を添えて、保証事業会社に保証契約の申込みを
してください。
4・受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に
中間前払金の請求書を提出してください。
◆取扱要領等