入札における最低制限価格について
●対象
原則として予定価格が130万円以上の工事
●設定基準
直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額の合計額
※ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の75を乗じて得た額とする。(※1円単位まで算出)