マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことです。
登録方法
(1)パソコンやスマートフォンをお持ちの方
マイナポータルから手続きができます。パソコンは、ICカードリーダーが必要です。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み」(外部リンク)
(2)セブン銀行ATMで申し込みをする方
セブン銀行「マイナンバーカードでの手続き」(外部リンク)
(3)上記以外での申し込みを希望する方
医療機関や薬局、一宮町住民課(庁舎1階)でもお手続きができます。
※利用者証明用電子証明書を更新した日は、利用の申し込みができません。翌日以降の申し込みとなります。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部リンク)を確認してください。
健康保険証の新規発行及び再発行について
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことになります。これにより、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行及び再発行ができなくなります。
なお、現時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができますが、12月2日以降に転居や世帯主変更など、保険証の記載内容が変更になる場合には使用できなくなります。
※就職や退職、市町村をまたぐ転出入で保険証が変わる場合、従来どおり保険変更の手続きは必要です。国民健康保険の加入や脱退の手続きは忘れずにお願いします。
令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降に一宮町の国民健康保険に加入する場合は次のとおりとなる予定です。保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、同様になります。
(1)マイナ保険証を保有している方
「資格情報のお知らせ」を発行します。マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
(2)マイナ保険証を保有していない方
マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する方には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを保有していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など) など
マイナ保険証のメリット
・医療機関や薬局での受付をカードリーダーの顔認証機能を使って、スムーズに行えます。
・今までに使ったお薬の情報や過去の特定健診の結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。お薬の飲み合わせや分量の調整がしやすくなります。旅行や引っ越しで初めての医療機関・薬局を受診等する際にも安心です。
・電子処方箋に対応した医療機関・薬局をマイナ保険証で受診等すると、本人の同意のもと、「直近の」薬の情報も医師や薬剤師などと共有でき、重複投薬を避けたり、一緒に飲んではいけないお薬の処方を未然に防いだりすることができます。
・薬局では、調剤を受けたい医療機関の電子処方箋を、カードリーダーで簡単に選択できます。さらに、オンライン診療やオンライン服薬指導の際にも、医療機関へ処方箋を受け取りに行ったり、薬局へ処方箋を持参したり、郵送してもらうなどの負担がなくなります。
・限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して治療を受けることができます。
※長期入院該当による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は別途申請が必要です。
・マイナポータルで自分の特定健診の情報やお薬の履歴、受けた治療や医療費を確認できます。
・就職や転職、引っ越しをしても、保険証を切り替える必要がなく、マイナンバーカードを保険証としてそのまま使うことができます。
DV等被害者の方について
DV・虐待などによる被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者などが所持している場合、医療機関などに勤務する医療従事者などが加害者等の場合においては、加害者などに自身の情報が閲覧される可能性があります。
自身の情報を不開示とする手続きなどの詳しいことは、手持ちの健康保険証の発行元へ相談してください。ただし、一宮町国民健康保険に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は、一宮町役場内で連携を行うため、別途の届け出は不要です。
なお、DV等被害者の人で健康保険証の発行元に届け出を行った場合は、以下の機能が利用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードと保険証を一体化することに関するよくある質問
健康保険証との一体化に関する質問について(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(外部リンク)を確認してください。
関連リンク
知ってる?マイナ保険証(外部リンク)