おむつに係る費用の医療費控除の取り扱いについて
おむつ代の医療費控除は、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要になりますが、要支援・要介護認定(以下、要介護認定という。)を受けており、一定の要件を介護認定資料で確認できる方は、町で発行する「おむつ代医療費控除証明書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
おむつ代医療費控除証明書(町発行)
【要件】
おむつを使用した年に受けていた要介護認定の申請にあたり作成された主治医意見書において下記の①~③のすべてに当てはまること。
①要介護認定の有効期間が6ヶ月以上であること
②「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1もしくはC2(寝たきり)
③「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または、尿失禁が「現在あるかまたは今後発生する可能性が高い状態」であること
【申請時に必要なもの】
・申請者の身分証明証の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
※おむつ代医療費控除証明書は、介護認定の審査資料をもとに町が交付します。介護度のみで一律に判断するものではありません。
また、おむつ代医療費控除証明書の発行までに申請から1週間程度、時間を要します。お早めにご申請をお願いします。
おむつ使用証明書(かかりつけ医師発行)
【対象者】
①傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態であり、医師の治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる方。
②「おむつ代医療費控除証明書」の発行要件に該当しない方。(おむつを使用した年に要介護認定を受けていなかった場合など)
【様式】
ご希望の方は、上記の用紙を印刷のうえ、かかりつけの医師に記載を依頼してください。
問い合わせ
〒299-4301
一宮町保健センター(一宮町一宮2461)
福祉健康課 介護保険係
TEL:0475-42-1431