介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について
概要
居宅サービスとして、資産の形成につながらない比較的小規模なものに限り、住宅改修費の対象部分のうち7~9割を支給します(割合については本人の利用者負担割合に応じて変わります)。
要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、利用できる支給限度基準額は20万円です。(給付限度額は利用者負担割合が1割の場合18万円、2割の場合16万円、3割の場合14万円になります。)また、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(基準日は初回の住宅改修着工日)や転居した場合については、支給限度基準額の再度の利用が認められる場合があります。
住宅改修の種類(平成11年3月31日 厚生省告示第95号)
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
利用時の負担軽減
利用者の負担軽減を目的とした受領委任払いの制度を設けております。
保険料滞納者に対する保険給付の制限
保険料の滞納(原則1年6カ月)にともなう給付の一時差止と保険給付額からの滞納保険料分の控除や、保険料未納期間に応じた保険給付率の引き下げ(保険給付率8割または9割の人→7割、7割の人→6割)は、住宅改修費についても適用されます。保険料滞納者に対する保険給付の制限について、詳しくはこちらをご覧ください。
これまでに申請した住宅改修についての確認が必要な場合
支給限度基準額20万円の範囲内であれば、何回かに分けて申請することも可能です。2回目以降の申請の際に、これまでに申請した住宅改修の申請額や支給額、「3段階リセットの例外」の有無等についての確認が必要な場合は、被保険者(利用者)本人・家族、または事業者により福祉健康課までお問い合わせください。
介護保険住宅改修の手続き方法
住宅改修の流れ
- 要介護・要支援認定を受ける
- 一宮町への事前協議
- 確認通知後、施工開始
- 支給申請
- 支給決定
1.要介護・要支援の認定を受ける
介護保険を使って住宅改修を行うためには介護認定が必要です。
認定をお持ちでない方は、介護認定の申請をしてください。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所へご相談ください。
2.一宮町へ事前確認をする
事前確認は、必要性・対象となるかどうかの判断をするものです。支給要件を確認させていただきます。改修後に給付が受けられないといったことがないよう、必ず事前確認を行ってください。
~これまでに申請した住宅改修についての確認が必要な場合~
これまでに申請した住宅改修の申請額や支給額、あるいは重複購入に当たるか否かの確認等が必要な場合は、被保険者(利用者)本人・家族、または事業者により福祉健康課までお問い合わせください。
<共通>
必要なもの |
留意点 |
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介護保険 居宅介護等住宅改修費支給申請書 |
住宅改修が必要な理由書の添付が必要です。 |
福祉用具購入費・住宅改修費受領委任届 |
※受領委任払いを選択する場合、提出が必要となります。 |
住宅所有者の承諾書 |
※住宅改修を行う住宅の所有者が当該利用者でない場合必要となります。 |
工事費見積書等 |
工事内容がわかるもの 工事箇所を記した平面図 |
住宅改修以後の完了予定の状態がわかるもの |
写真又は簡単な図を用いたもの |
3.確認通知後、施工開始
町へ事前協議書類等を提出した後、書類等の確認を行い、「介護保険住宅改修確認通知書」を送りますので、それを受領した後工事に取りかかってください。
4. 支給申請をする
施工後、支払いが済んだら一宮町へ以下の書類を提出します。
必要なもの |
留意点 |
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領収書 |
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工事内訳書 |
|
住宅改修後の完了予定の状態を確認できる書類 |
トイレ・浴室・廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真と原則として撮影日がわかるもの |
住宅所有者の承諾書 |
※事前協議時に提出された方は不要です。 |
5.支給決定
申請をされた書類を元に千葉県国民健康保険団体連合会へ申請を行い承認を経たのち支給が決定されます。
振込み前に通知書をお送りします。
問い合わせ
〒299-4301
一宮町保健センター(一宮町一宮2461)
福祉健康課 介護保険係
TEL:0475-42-1431