生活福祉資金貸付制度

 社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。貸付を希望される方は一宮町社会福祉協議会に事前に電話でご相談ください。申込受付期限は令和4年6月30日(木)までです。

  緊急小口資金 総合支援資金(新規のみ)
対象者 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。

収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難な世帯。              ※すでに生活福祉資金を借りている(借りていた)方・世帯で、現在滞納中であったり、過去に自己破産等により本資金の償還免除を受けた方、また、現に公的給付(雇用保険失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等)を受けている方は対象外です。新規申込については、自立相談支援機関(長生ひなた)からの支援を受けることに同意することが条件となります。

※延長貸付と再貸付は受付終了しました。

上限

特例の場合 20万円以内       (世帯員4人以上・要介護者・個人事業主等)

その他の場合 10万円以内(特に資金の貸付需要があると認められる時は20万円以内)

複数世帯 月20万円以内

単身世帯 月15万円以内

貸与期間 原則3か月以内

返済猶予期間 1年以内 1年以内
返済期間 2年以内 10年以内
貸付利子 無利子 無利子
保証人 不要 不要
申込先・問合せ

<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター> 

 電話   0120-46-1999  9:00~17:00(平日のみ)

  ※特例貸付の基本的な内容のお問合せの対応になります

<一宮町社会福祉協議会>

 電話 0475-42-3424  FAX 0475-42-3439