後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度のしくみ

※詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 

対象となる方 ○75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
○65〜74歳で一定の障がいの状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)
自己負担割合

医療機関等にかかるときは、千葉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証等を提示し、かかった医療費の一部を窓口で患者本人が支払います。
自己負担の割合は1割、2割、3割負担(一定以上所得のある方は2割負担、現役並み所得者は3割負担)となります。

資格の取得に必要なもの 75歳になるとき お誕生日前に郵送でお知らせします。
他の市区町村から転入したとき ・負担区分証明書(県外からの転入の場合)
65歳以上75歳未満であって、一定の障がいの認定を受けたとき ・障がいの状態を確認できるもの(国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止を証明するもの
療養給付 ・療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)
・入院時食事療養費(入院したときの食事代)
・入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代・居住費)
・保険外併用療養費(差額を負担して医療を受けたとき)
・療養費(急病などで保険証等を持たずに病院にかかったときなどは、一旦全額自己負担し、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます)
・訪問看護療養費(訪問看護サービスを受けたとき)
・移送費(緊急の入院や転院で移送が必要になったとき)
・高額療養費(1ヶ月に払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき)
・葬祭費 50,000円(被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対し葬祭費が支給されます)
・高額介護合算療養費
・特別療養費
後から費用が支給される場合 医師が必要と認めた補装具代や、やむを得ず保険証等を持たずに医療機関にかかったときなどは、申請し認められると一部負担金を除いた額が後から支給されます。
保険料 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。保険料の計算方法などの賦課に関しては千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。