不妊治療費助成のご案内
不妊治療を受けられたご夫婦に対して、治療に要した医療費の一部を助成します。
※令和6年4月1日以後に開始した不妊治療が対象です。
対象となる方
⑴~⑸のすべての条件を満たしている方
⑴ 法律上の婚姻をしていること。
⑵ 夫及び妻が助成の申請を行う日の1年以上前から本町に住所を有し、かつ、居住していること。
⑶ 医療保険各法に基づく医療保険に加入していること。
⑷ 生活保護法に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。
⑸ 申請を行う日において、町税及び国民健康保険税について滞納がないこと。
助成の対象となる不妊治療
国内の医療機関で行われる体外受精、顕微授精その他医師が認めた不妊治療
※次に掲げる⑴~⑷の不妊治療は、助成の対象外です。
⑴ 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子又は胚(はい)を用いた不妊治療
⑵ 代理母による代理出産(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子を使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するものをいう。)のための不妊治療
⑶ 借り腹による代理出産(夫婦の精子及び卵子を使用することができるが、子宮を摘出したこと等により妻が妊娠することができない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚(はい)を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するものをいう。)のための不妊治療
⑷ 他の自治体から助成を受けた不妊治療
助成内容
1組の夫婦に対し、1年度につき10万円を上限とします。
※不妊治療に要する本人負担額(各医療保険で不妊治療に要する費用に対し給付がされる場合は、その給付の額を控除した額)とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。