キャッシュレス決済の指定納付受託者等について
指定納付受託者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
指定納付受託者の住所及び法人名
千葉県千葉市中央区千葉港1番2号
株式会社 千葉銀行
指定納付受託者に納付させる歳入
会計課及び教育課で取扱う手数料
指定日
令和5年10月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
千葉県千葉市中央区千葉港1番2号
株式会社 千葉銀行
会計課及び教育課で取扱う手数料
令和5年10月1日