マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーの通知カードは、法律の改正により令和2年5月25日に廃止されました。
現在お持ちの通知カードは、住所、氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
廃止後の「通知カード」の取り扱い
・住所、氏名等の記載事項に変更が生じても手続きの必要はありません。
・交付及び再交付は行えません。
・紛失された場合は、紛失の届出が必要です。
・マイナンバーカードを申請され、交付された時に返納していただきます。
廃止後のマイナンバーの通知方法
・「個人番号通知書」が送付されます。
この通知書は、出生等により新たにマイナンバーが付番された方へマイナンバーを通知するものです。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては、使用できません。
また、住所や氏名の記載変更手続きや紛失等した場合の再交付の手続きは必要ありません。
マイナンバーの確認方法
・マイナンバーが分からなくなってしまった場合は、以下の方法で確認ができます。
①マイナンバー入りの住民票の取得
詳しくは、 ホーム>くらしのガイド>各種手続き・届け出>印鑑証明・住民票・戸籍証明>②住民票の写し等交付申請書 をご覧ください。
②マイナンバーガードの取得
詳しくは、ホーム>くらしのガイド>マイナンバー社会保障・税番号制度>マイナンバーカードについて をご覧ください。
【お問い合せ先】
一宮町住民課 電話:0475-42-1423