事業所ごみの処理方法について

事業所ごみとは

会社、事務所、店舗等の事業活動により発生した廃棄物を、事業所ごみといいます。

 事業活動には、教育・福祉事業、マンション管理組合、NPOによる非営利活動等も含まれます。 

 事業活動により発生したごみは、事業者の責任により処分することが廃棄物の処理および清掃に関する法律により定められています。そのため、一般家庭用のごみ集積所に出すことはできません。

事業所ごみの処理方法

①環境衛生センターへ直接搬入する

処理手数料が20kgあたり340円(税抜)かかります。環境衛生センターでお支払いください。

②一般廃棄物処理運搬業許可業者へ依頼する

許可業者については、長生郡市広域市町村圏組合(23-4944)へお問合せください。

※産業廃棄物については、千葉県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼してください。

問い合わせ:千葉県産業資源循環協会(電話番号 043-239-9920)

問合せ

都市環境課 環境係

TEL:0475-42-1430