ごみの不法投棄防止

不法投棄は犯罪です

 不法投棄は「廃棄物処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると5年以下の懲役又は1000万円(法人は3億円)以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。また、未遂の場合でも処罰の対象となります。

不法投棄を発見した場合 

 不法投棄の現場を目撃しましたら、車種やナンバー等の特徴を警察へご連絡ください。

町の取り組み

 職員や不法投棄監視員による巡回を行っています。必要に応じ、警察や千葉県等の関係機関と連携し調査を行います。

 不法投棄禁止の看板を貸出ししています。都市環境課にて申請が必要です。申請は区長または自治会長を通してください。

 申請書はこちら

土地所有者の皆さまへ 

 私有地への不法投棄は土地所有者に処分責任があるため、町でごみの回収は行いません。これは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」第5条により規定されています。 土地所有者の皆さまには、日頃より草刈を行う、防護柵を設ける等といった適正管理をお願いします。

問合せ

都市環境課 環境係

☎42-1430