野焼きについて
野焼きは法律違反です
野焼きは廃棄物処理法第16条の規定により禁止されています。
野焼きを行った場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または両方を併科されることがあります。
家庭や事業所から出たごみを庭や空き地等に置いたドラム缶や焼却炉を使用しての焼却は禁止されています。また、従来の家庭用焼却炉も平成14年12月1日から構造基準を満たさないため、使用できなくなっています。
ただし、次のもは例外とされています。
1.稲わら、草、伐採した枝など農業、林業を営むためやむを得ないもの。
2.落ち葉たきなど日常生活を営む上で軽微なもの。
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却。
※「どんと焼き」などの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等
法律上例外として認められている野焼きを行う際は、風向きなど近隣の迷惑にならないようにご注意ください。また、近隣に住宅がある場合、焼却前に一声かける思いやりも必要です。周辺から苦情が寄せられた場合、指導の対象となりますのでご注意ください。
木や枯葉の出し方について
剪定枝の出し方
剪定した枝は、束ねて袋に入れず集積所に出してください。(一度に出せるのは2束までです)
集積所に出せる目安は、直径5cm以下、長さ50cm以下、束の直径が30cm以下のサイズです。2束より多く出す場合、燃えるごみ袋に入れて出してください。
落ち葉の出し方
燃えるごみ袋に入れて集積所に出してください。
野焼きを見つけたら
野焼きについての指導は、焼却行為を確認の上行います。そのため、焼却されている時にご連絡ください。
問合せ
役場業務時間内(平日8時30分~17時15分)
都市環境課 環境係 TEL:0475-42-1430
役場業務時間外(上記時間外及び休日)
一宮幹部交番 TEL:0475-42-2121