学生納付特例制度の受け付け

学生納付特例制度

学生納付特例制度は、届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。手続きさえすれば、「もしも」のときも安心です。自分のことは自分で、きちんと届けましょう。

今年度引き続き、学生納付特例制度をご希望の学生の皆さんへ

○学生納付特例制度は、前年度の所得を基準としていますので継続を希望される方は、毎年度、申請が必要です。今年度手続きがお済でない方は、忘れずに申請してください

○ご持参いただくもの

・学生証または在学証明書(コピー可)

・年金手帳

・印鑑

●対象者は?
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校(注1)その他の教育施設の一部に在学する学生(注2)等であって、学生本人の前年の所得が118万円(注3)以下であるとき。

(注1)各種学校その他の教育施設については、個別に定めてあります。
(注2)夜間・定時制課程や通信制課程の方も対象となります。
(注3)学生に扶養親族等がなく118万円以下の所得であれば、学生納付特例の対象になります。扶養親族等のある学生の場合、申請年度の前年の所得が次の計算式で計算して得た額以下であるとき対象になります。
前年の所得≦118万円+(扶養親族(16歳以上19歳未満を除く)等の数×38万円※)+社会保険料控除額等
※老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)・・・48万円
特定扶養親族及び扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)・・・63万円

お問合せ 住民課保険年金係 0475-42-1423