平成28年度以降の軽自動車税について
税率
・主な軽自動車などの年税額は、平成28年度より次の通りになります。
総排気量 | 年税額 | |
原動機付き自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
自動二輪 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
250cc超 | 6,000円 |
・主な4輪以上の軽自動車の税率は、平成27年4月1日以降に新規登録(初めて車両番号を受けた時)する車両から新税率が適用されます。
また、新規登録を受けた月から13年を経過した車両(一部除く)については次の通り税額が引き上げられます。
種別
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年額 | ||
平成27年3月31日 までの登録車 |
平成27年4月1日 以降の登録車 |
登録後13年経過
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軽自動車4輪以上 (乗用、自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車4輪以上 (乗用、営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車4輪以上 (貨物、自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車4輪以上 (貨物、営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
<例1>平成14年4月1日から平成14年12月31日の間に最初の新規登録を受けた軽自動車4輪以上(乗用、自家用)※
・平成28年度以降 12,900円
<例2>平成15年1月1日から平成16年3月31日の間に最初の新規登録を受けた軽自動車4輪以上(乗用、自家用)※
・平成28年度 7,200円
・平成29年度以降 12,900円
※自動車検査証の様式変更に伴い、平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両等につき、初度検査の「月」が把握できないため、最初の新規検査を受けた年の12月から起算して13年の経過を判断いたします。
<例3>平成26年4月1日から平成27年3月31日の間に最初の新規登録を受けた軽自動車4輪以上(乗用、自家用)
・平成28年度~平成39年度 7,200円
・平成40年度以降 12,900円
<例4>平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に最初の新規登録を受けた軽自動車4輪以上(乗用、自家用)
・平成28年度~平成40年度 10,800円
・平成41年度以降 12,900円
その他、手続きの方法や必要書類などの問い合わせは下記にお願いいたします。
税務課 課税係 電話:0475-42-2114