税の猶予制度について
税金は納期限までに納めなければなりませんが、一定の要件に該当し徴税を一時に納付することが困難と認められる場合には、1年以内の期間に限り納める税額の分割や換価が猶予される制度があります。
1.徴収猶予
要件(地方税法第15条第1項及び第2項)
次の1から5のいずれかに該当し、町税を一時に納付することができないと認められる場合。
- 財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったとき。
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気、または負傷したとき。
- 事業を廃止し、または休止したとき。
- 事業について著しい損失を受けたとき。
- 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付すべき税額が確定した場合。
徴収猶予が認められた場合
- 町税の納付について、猶予期間内に分割して納付をする必要があります。
- 新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押さえた財産について、差押が解除される場合があります。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全額または一部が免除されます。
徴収猶予が取り消された場合
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された町税を一括で納付していただくことになります。また、納付されない場合は、滞納処分を執行します。
- 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき。
- 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべき町税が滞納となったとき。
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき。
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないとき。 など
申請方法
申請書の他、収支の明細書や財産目録などの提出が必要です。
- 上記1~4の場合は、その事実を証するに足りる書類。
(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、(仮)決算書など)
- 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類。
- 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類。
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類。(担保を徴することができない特別の事情のある場合を除く)
申請期限
- 上記1~4の場合の徴収の猶予に関しては、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
- 上記5に該当する場合の徴収の猶予については、その本来の法定納期限1年以上経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。
2.申請による換価の猶予
要件(地方税法第15条の6)
- 納付すべき税額を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがあると認められるとき、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められるとき。
- 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予申請が提出されること。
- 納付すべき税金について徴収猶予の適用を受けていないこと。
- 換価の猶予にかかる税金以外に滞納がないこと。
換価の猶予が認められた場合
- 財産の換価が猶予されます。
- 町税の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
- 猶予が認められた期間中に延滞金の全額または一部が免除されます。
換価の猶予が取り消された場合
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された町税を一括で納付していただくことになります。また、納付されない場合には、滞納処分を執行します。
- 猶予許可通知書に記載されている分割納付計画のとおりの納付がないとき。
- 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべき町税が滞納となったとき。
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき。
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないとき。 など
申請方法
申請書の他、収支の明細書や財産目録などの提出が必要です。
- 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類。
- 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類。
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類。
申請期限
- 納期限から6か月以内
申請書等様式