軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要になります。
令和5年1月から、軽自動車の継続検査の申請手続きにおいて、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で対象車両の納付情報の確認が可能となり、原則、申請者による納税証明書の提示が省略できるようになりした。
ただし、納付確認に相応の日数がかかるため、お急ぎの場合は、金融機関やコンビニエンスストア、役場会計課で納付していただき、納税通知書に添付されている納税証明書(右端)を提示してください。
※二輪の車両は対象外のため、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
次のようなケースは、納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある