軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要になります。
令和5年1月から、軽自動車(三輪以上)の継続検査の申請手続きにおいて、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で対象車両の納付情報の確認が可能となり、原則、申請者による納税証明書の提示が省略できるようになりました。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
そのため、これまで口座振替により納付された方へ送付していた軽自動車税納税証明書の送付は、令和7年度より廃止いたします。
※納付後すぐに継続検査(車検)を受ける方
納付確認に相応の日数がかかるため、納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストア、役場会計課で納付し、領収印がある納税証明書を使用してください。
※紙の納税証明書が必要な場合
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある