住民票等の第三者(利害関係人)による請求
住民票・戸籍の証明書等の第三者(利害関係人)による請求について
法人等の第三者も住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。
自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても住民票や戸籍の証明書等を請求することができます。
請求できる条件は、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合です。
①自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
②国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
③その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
~住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由例~
〇債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
〇生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合など
~戸籍法第10条の2第1項の正当な理由例~
〇公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
〇生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合など
請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
疎明書類の例
(例1)亡くなった方の相続手続きに必要
死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
※一宮町に本籍があり戸籍で確認できる場合は不要
(例2)死亡保険金の受け取りに必要
請求者が受取人として記載されている保険証書
(例3)未支給年金の請求に必要
死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)※一宮町に本籍があり戸籍で確認できる場合は不要
(例4)債権や債務がある相手の所在を知りたい
契約書の写しなど当事者間の関係がわかる書類
転居先不明で戻っている郵便物等の写し など
(例5)訴訟や法令に基づく必要書類として手続先に提出する場合
手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類
利害関係人であることの証明書類
申請に必要なもの
1 申請書(申請書に以下の記載をして下さい)
ア.法人の名称及び代表者氏名
イ.社印または代表者印の押印(住民票の写しもしくは戸籍の附票の請求の場合のみ)
ウ.事務所の所在地
エ.請求する証明書の種類と通数
オ.対象者に関する事項
2 請求の任にあたっている方の身分証明書
ア.請求の任にあたっている方が社員の場合(以下2点)
法人名・事業所所在地の記載のある社員証、在籍証明書、法人代表者からの委任状のいずれか1点
社員証に事業所所在地の記載が無い場合は社員証と併せて、法人名・事業所所在地の確認できる資料(ホームページ、パンフレット、事業所一覧等の写し)
免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・健康保険証、年金手帳等のいずれか1点(名刺は確認書類には該当しません)
イ.請求の任にあたっている方が代表者の場合(以下2点)
3か月以内に発行された代表者事項証明書
免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、健康保険証又は年金手帳等のいずれか1点
3 手数料
住民票の写し、戸籍の附票 : 1通300円
戸籍全部・個人事項証明書 : 1通450円
除籍謄本、改正原戸籍証明書:1通750円
※郵送交付申請時の定額小為替の利用に関しての注意事項
戸籍証明書や住民票等を郵送で申請する際の手数料は、定額小為替での支払いになります。
定額小為替は、おつりがないように手数料と同額を送付してください。
定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が2週間以上あるものを送付してください。なお、証明書発行手数料として同封いただく定額小為替が必要手数料額を超え、より高額な小為替が同封されるケースが増加しております。
日々、多くのご請求をいただく中、役場ではおつり分の定額小為替を準備することが大変難しくなっております。なお、おつり分の定額小為替の準備が困難な場合は、交付をお待ちいただくか、小為替の金種を改めていただくために一度返戻する等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
郵送請求業務の円滑な運営のためご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
定額小為替利用時のおつりについて
地方自治法施行令第156条で、証券による納付の場合には「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。おつりのないように、ご協力をお願いします。
証明書の発送までに2週間以上かかる場合がありますので、期間に余裕をもって申請してください。また、郵便物の配達が、2日から4日ほど掛かりますので、特にお急ぎの場合は、配送日数を確認し、速達にてお送りください。
●住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため交付することができませんのでご了承ください。
●プライバシー保護の観点から、証明は正当な理由がないと発行されません。「必要とする理由」や「提出先」及び「請求者と対象者との関係」を詳しくお書きください。理由によっては発行できない場合や委任状が必要な場合があります。
●偽り、その他不正な手段によって交付を受けた場合は、刑罰(30 万円以下の罰金)が科せられます。
権利行使を目的とした「第三者請求」については、法務省のウェブサイト(外部リンク)でも掲載されていますので、ご覧ください。