一宮都市計画特定用途制限地域の決定について

 町では、都市計画法第19条第1項に基づき平成29年9月26日付けで、特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示をしました(一宮町告示第76号)。告示に伴い県道飯岡一宮線東浪見地区、県道飯岡一宮線一宮地区、国道128号沿道地区の3地区について建築物等の用途が制限されることとなりました。なお、具体的な建築物等の用途については、「一宮町特定用途制限地域における建築物等に関する条例」で定めました。
 *既存の用途地域はそのまま残ります。 

一宮町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の周知期間について

 条例の施行日は、罰則規定があることや制限の条例であるため、十分な周知期間を考慮し、平成30年4月1日としています。

 ◇一宮町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
                       (PDF形式:193KB)
 ◇一宮町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則
                       (PDF形式:128KB)
  

一宮町特定用途制限地域の概要について

 特定用途制限地域とは、都市計画区域内の用途地域が定められていない土地の区域内において、良好な環境の形成や保持のため、地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。今回の特定用途制限地域について、一宮都市計画に定める事項の概要は次のとおりです。

 ◇一宮都市計画特定用途制限地域の決定(総括図)(PDF形式:1,000KB)
 ◇一宮都市計画特定用途制限地域の決定(計画書)(PDF形式:4KB)
 ◇一宮都市計画特定用途制限地域の決定(理由書)(PDF形式:96KB)
 【参考】特定用途制限地域の建築物の制限に関する概要表(PDF形式:137KB)

各種手続きについて

○条例第2条第2項による認定(サーフィン関係の認定)
 認定申請書に以下の必要書類添付して2部(正本・副本)提出してください。
 認定された内容を変更する場合にも、同様の手続きが必要です。
 ①認定申請書(別記第1号様式)(Word形式:120KB)
 ②建築基準法施行規則第1条の3第1項1の表(外部リンク)に掲げる
  付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図
 ③用途別床面積求積図

○条例第6条(第7条又は第12条で準用する場合を含む。)による
  制限の緩和(既存建築物に対する制限の緩和)

 不適合建築物等台帳を2部(正本・副本)提出してください。
 ①不適合建築物等台帳(別記第3号様式)(Word形式:217KB)


お問合わせ
 都市環境課都市整備係
  電話 0475-42-1430
  FAX 0475-40-1075