リゾート地域大型建築物指導要綱について

 自然公園法及び千葉県立自然公園条例に基づく自然公園地域を除き、町全域が総合保養地域整備法(リゾート法)に基づく基本構想(平成元年千葉県告示第500号)で規定する特定地域に指定されています。
 本地域内で、建築基準法第2条第1項に規定する建築物を新築または増築する事業で、建築物の高さが一定以上または建築面積が1,000㎡を超える(下表のいずれかに該当する)場合には、「一宮町リゾート地域大型建築物指導要綱」に基づく手続きが必要です。

適用範囲(県立九十九里自然公園を除く町全域)

地域 対象建築物
第一種中高層住居専用地域 高さが10mを超える建築物
第一種住居地域 高さが10mを超える建築物
近隣商業地域 高さが15mを超える建築物
上記以外の区域 高さが13mを超える建築物
または
町全域(自然公園を除く) 建築面積が1,000㎡を超える建築物

※用途地域については、一宮なみまちマップ(公開型GIS)でご確認ください。

各種様式

大型建築物事業事前協議書【第1号様式】(Word形式:79KB)
標識【第2号様式】(Word形式:44KB)
工事着手届【第4号様式】(Word形式:44KB)
工事完了届【第5号様式】(Word形式:42KB)
大型建築物に係る説明会の開催及び標識の措置について(Word形式:45KB)

お問合わせ
 都市環境課 都市整備係
 TEL:0475-42-1430
 FAX:0475-40-1075