低未利用土地等確認書の交付

制度の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 町では、特別措置を受けるための確定申告に必要な低未利用土地等確認書の交付を行います。

 管轄の税務署は、国税庁のホームページ(外部サイト)から確認できます。

※制度の詳細につきましては、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

対象となる要件

2020(令和2)年7月1日から2022(令和4)年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。詳細につきましては、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地 (居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

申請書類

 申請書に必要書類を添付の上、都市環境課に提出してください。
 申請者の代理人が申請等を希望する場合は、申請書に、委任状(PDF形式:45KB)を添付し、代理人の身分証明書をご提示ください。(郵送の場合は、身分証明書の写しを同封してください。)
 ※確認書の交付をもって、本特例措置の適用を確約するものではありませんのでご了承ください。 

 提出書類及び確認事項等一覧表(必ず確認の上、書類を提出してください)

低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等で
 あることを確認する場合)(別記様式[1]-2)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した
 場合)(別記様式[2]-1)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて
 譲渡した場合)(別記様式[2]-2)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用につい
 て確認した場合)(別記様式[3])

 
申請は郵送でも受付けていますので、下記までご郵送ください。 
 〒299-4396
 千葉県長生郡一宮町一宮2457番地
 一宮町 都市環境課 都市整備係 宛

お問合わせ
 都市環境課 都市整備係
 電話:0475-42-1430
 FAX:0475-40-1075