道路関連
町道の認定及び廃止等について
町道の新設による認定、道路用途の廃止は、議会議決を経て路線名、起終点等を公示します。併せて道路台帳の整備を行い、維持管理を行っています。
道路補修及び草刈について
町では、道路の機能を損なわないように随時パトロールを行い、補修及び草刈等の維持管理に努めていますが、道路に穴が空いていたり、路肩が崩れている場合や、道路の草刈等の相談については都市環境課までご連絡をお願いします。
道路整備の要望について
舗装されていない町道のアスファルト舗装整備や排水整備(道路側溝新設)等の要望につきましては、加入している区又は自治会にご相談ください。
現在、工事の内容・規模にかかわらず要望が多数寄せられています。
尚、要望いただいた箇所は、緊急性や利用状況など、様々な観点から順次計画を立てて実施しており、工事の規模によっては数年かかる場合もあります。
そのため、要望いただいても、すぐに対応できない場合がございますのでご承知くださるようお願いします。
道路占用について
町道に個人や企業で、水道管やガス管、排水管、電柱等を設置する場合は、申請により許可書を交付し、占用料を徴収します。
《道路占用係る各様式》
法定外公共物の占用について
法定外公共物である水路(青道)や道路(赤道)に個人や企業で、水道管やガス管、排水管、電柱等を設置する場合は、申請により許可書を交付し、占用料を徴収します。
《法定外公共物占用に係る各様式》
排水管接続について
道路を横断して側溝に接続する場合、原則として塩化ビニル管(VPΦ100)にコンクリート巻き防護措置をするか、硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VDΦ100)を使用するようお願いします。
※占用の申請時に確約書の添付をお願いします。様式につきましては下記、確約書をお使いください。
・道路占用の場合 →道路占用許可申請に伴う排水施設使用の確約書(Word)
・法定外占用の場合→法定外公共物占用許可申請に伴う確約書(Word)
※アパート等の排水を側溝へ接続される場合・Φ100の管を用いても許容放流量の排水を処理できないと見込まれる場合(Φ100の管より大きい管を使用する場合)に計算書の添付をお願いします。
※敷地側の側溝へ処理水を流す場合、道路占用申請は必要ありません。また、側溝に雨水管を直接接続しないようお願いします。
※土地改良区の同意書について
・東部土地改良区の水路へ2次放流される場合(町管理の側溝等に接続後、東部土地改良区の水路に流れるもの)につきましては、東部土地改良区の同意書は必要ありません。
・両総土地改良区松潟支部管理の水路に放流される場合は、同意書の添付をお願いします。
道路・水路の境界査定について
道路・水路に隣接する土地の境界は土地家屋調査士等に委ね、町への申請により境界立会を実施し確認します。なお、立会いは、対面側の地権者を必要とし、立会者の同意を得て、確認書を交付します。
《各様式》
・道路境界立会申請書(Word) ・道路境界同意書(Word)
・水路境界立会申請書(Word) ・水路境界同意書(Word)
・道路境界確認書の交付申請(Word) ・道路境界確認書(Word)
・水路境界確認書の交付申請(Word) ・水路境界確認書(Word)
法定外公共物の払下げについて
道路(赤道)や水路(青道)として機能していない法定外公共物は境界の確認後、隣接地の同意や区長、利害関係者の同意が成されればその用途を廃止することで払下げを受けることができます。
《払下げに係わる各様式》
道路用地の寄付について
町へ道路用地等の寄附をする場合は下記様式により申し出ください。
道路の工事施工ついて
町道に個人や企業で道路側溝を敷設する等、道路の改修工事を施工をする場合は、申請書により承認書を交付します。
《道路工事》
・道路工事施工承認申請書(Word) ・工事完成届出書(Word)
《法定外公共物を工事する場合》
【問い合わせ】
一宮町都市環境課 建設係
TEL:0475-42-1430