農地に関する手続(売買・貸借・転用など)
●売買・賃貸借(農地法第3条)
農地を耕作するために売買、貸借等をする場合には、農地法に基づく許可が必要です。
これは、資産保有や投資目的の農地取得を規制し、農地を効率的に利用する事をねらいとしており、一定の基準に適合する場合に限り許可することになっています。
この許可を受けずに行った売買や貸借は効力が生じません。
また、所有権移転等の登記を行う際には、この許可書が必要になります。
※農業経営基盤強化促進法により手続を行うものもあります。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
・申請地を含め、所有、借受けしている農地の全てを効率的に耕作
すること。
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
・申請地の周辺農地の利用に影響を与えないこと。
・法人が所有権移転する場合、農地所有適格法人要件を満たすこと。
※申請書は、農業委員会窓口で用意しています。
※申請書様式等は下記からダウンロードも可能です。
農地法第3条申請書類一覧表(PDF)
1.農地法第3条許可申請書(Excel) ※記入例(PDF)
【法人のみ】農地所有適格法人事業等状況(Excel) ※記入例(PDF)
2.営農計画書(Word)
【新規就農者の方はこちら →
●転用(農地法第4・5条)
農地を農地以外の目的で利用する場合には許可が必要です。
農地転用とは、農地を耕作目的以外に利用することで、駐車場、資材
置場、住宅などの用地に転換することをいいます。
地目が農地であれば、耕作されていなくても農地として扱われ、全ての
農地が許可の対象となります。
許可を得ずに耕作目的以外に利用すると違反転用となり、農業委員会からの指導対象となりますのでご注意ください。
◎農業振興地域農用地区域内にある農地については、はじめに農用地区域から除外する手続きが必要となります。
※申請書については、農業委員会窓口にて備え付けてあります。
※申請書様式等は下記よりダウンロードも可能です。
申請から許可まで
受付締切は毎月25日ですが、なるべく20日までに提出してください。
(25日が土日祝日の場合には、前日が締切りとなります。)
◎郵送での受付は出来ません。お手数ですが窓口までお越しください。
●農地法第3条許可手続きの流れ
農業委員会の許可
1.申請書提出(毎月25日まで)
2.総会(締切翌月、10日前後)
3.許可書交付(総会終了後約1週間 農業委員会から申請者へ)
許可までの標準処理期間
農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
標準処理期間 25日
●農地法第4・5条許可手続きの流れ
千葉県知事許可(4ヘクタール以下のもの)
1.申請書提出(毎月25日まで)
2.総会(締切翌月、毎月10日前後)
3.総会後、県へ進達
4.県審査会(翌月20日頃)
5.許可書交付(翌々月、毎月1日)
千葉県知事から農業委員会を介して申請者へ
農地相続の届出
農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要になります。
※届出書については、農業委員会窓口にて備え付けてあります。
お問合せ
一宮町農業委員会事務局
TEL 0475ー42-1428
FAX 0475-40-1075