農業次世代人材投資事業について

■ 農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金)について

 青年等の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修機関(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する資金を交付します。

平成29年度より事業名称が変更になりました。

 

□ 準備型

 県が認める農業大学校や先進農家・先進農業法人等の研修機関で研修を受ける就農者に、最長2年間、年間150万円を交付します。

 

交付の主な要件(全て満たす必要があります)

1.就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること


2.独立・自営就農または雇用就農を目指すこと

 親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること

 

3.研修計画が以下の基準に適合していること
・都道府県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること

4.常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結していないこと


5.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

6.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

 

 

1.申請窓口

(1)千葉県立農業大学校で研修を受ける方は、農業大学校に申請書を提出してください。

(2)千葉県立農業大学校以外で研修を受ける方は、研修地を管轄する農業事務所企画振興課に申請書類を提出してください。

 

2.ホームページ

 募集の詳細については、以下のページをご覧ください。

 https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kyuhukin/index.html

 

 

 

□ 経営開始型

 新規就農される方に農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付します。

 

交付の主な要件(すべて満たす必要があります)

1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること

 

2.独立・自営就農であること

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。

・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。

・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。

・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。

・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

※親元就農する場合であっても、上記の条件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とします。

 

3.青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること

 ・独立自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

※親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負い経営発展に向けた取り組みを行うと認められること。

・農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの。

 

4.人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること

 

5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業による給付を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人ではないこと

 

6.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

 

なお、以下の場合は交付停止となります。

・資金を除いた本人の前年の所得が合計350万円以上の場合

・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な営農を行っていないと判断した場合

 

また、交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合は返還の対象となります。

 

お問合せ先:一宮町役場 産業観光課 農業振興係

       Tel:0475-42-1428