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⇒ 農地を次世代へ引き継ぐ『地域計画』について
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農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定により地域計画を公告します。
1.策定日 令和7年3月25日
◎全4地区
北部計画
※別紙
東部計画
東部地図①
東部地図②
東部地図③
西部計画
西部地図①
西部地図②
綱田計画
問合せ先:産業観光課農業振興係 tel 0475-42-1428