セーフティネット保証5号認定について

 取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

※対象となる業種はこちら(中小企業庁ホームページ)からご確認ください。

 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
→「申請書イー①からイー⑨」の中から、該当するものをご使用ください。

 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
→「申請書ロー①からロー③」の中から、該当するものをご使用ください。

認定書発行について

・セーフティネット保証5号の制度を受けるためには町発行の認定書が必要となります。認定申請に係る必要書類は下記のとおりです。

申請書類

上記の(イー①~⑨)に該当する中小企業者へ

1つの指定業種のみを営んでいる場合または営んでいる業種がすべて指定業種である場合
♢認定申請書(イ)ー①

主たる業種が指定業種である場合
♢認定申請書(イ)ー②

1つ以上の売上高が減少している指定業種がある場合
♢認定申請書(イ)ー③

【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者向け】
1つの指定業種のみ営んでいる場合または営んでいる業種がすべて指定業種である場合
♢認定申請書(イ)ー④

【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者向け】
主たる業種が指定業種である場合
♢認定申請書(イ)ー⑤

【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者向け】
1つ以上の売上高が減少している指定業種がある場合
♢認定申請書(イ)ー⑥

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であって、業歴3か月以上1年3ヶ月未満の場合
◇認定申請書(イ)ー⑦

業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を見たす場合
◇認定申請書(イ)ー⑧ 

業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
◇認定申請書(イ)ー⑨ 

上記の(ロー①~③)に該当する中小企業者へ

1つの指定業種のみを営んでいる場合または営んでいる業種がすべて指定業種である場合
♢認定申請書(ロ)ー①

主たる業種が指定業種である場合
♢認定申請書(ロ)ー②
1つ以上の売上高が減少している指定業種がある場合
♢認定申請書(ロ)ー③

 必要書類

1.セーフティネット保証5号 申請書(上記よりダウンロード可)
2.売上高の内容が確認できる書類
 (売上台帳、決算書等の写し。資料の余白に社判と会社印を押印)
3.法人の場合は履歴全部事項証明書(法務局・3ヵ月以内のもの)の写し
4.個人の場合は直近の所得税の確定申告書の写し
5.委任状(事業者以外の方が申請する場合、受任者の身分がわかるものをお持ちください。下記よりダウンロード可)

・委任状(Word形式)

必要書類を一宮町役場2階の産業観光課に提出してください。

※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございます。ご了承ください。

お問い合わせ・認定申請

一宮町役場2階

産業観光課商工観光係窓口

TEL:0475-42-1427
FAX:0475-40-1075