新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方のうち、一時に納付・納入を行うことが困難である場合は、最長1年間、地方税の徴収猶予を受けることができます。
本制度の申請において担保の提供は不要であり、猶予期間中は当該税目に対する延滞金を免除します。猶予期間中における分割納付等、状況に応じて計画的に納付いただくことも可能です。
対象となる方
以下(1)、(2)のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付・納入を行うことが困難」かの判断は、少なくとも向こう半年間の生活費(運転資金)を考慮に入れるなど、状況に応じて判断します。
対象となる町税
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象になります。
申請手続き
・関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
※やむを得ない事情がある場合はご相談ください。
・申請書の他、収入や預貯金の状況が分かる資料(売上帳、給与明細、預金通帳の写し、現金出納帳等)を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。